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不動産の購入

用語解説

危険負担とは

危険負担とは、住宅の売買契約が成立した後に、

天変地異や周辺火災など売主の責めに帰することができない理由で

建物が滅失・毀損(きそん)してしまい、引き渡しができなくなった場合、

その損害を当事者のどちらが負担するか、という問題のことをいいます。

つまり、こういった場合、買主は代金を支払うべきか、

それとも契約を解消できるのかということです。

民法では契約をした後は買主が危険負担をすると規定されていますが

実際は、契約書の特約などで「売主および買主の責めに帰することができない理由で

引き渡し前に建物が滅失・毀損した場合は、売主が物件を修復したうえで物件を引き渡す」

などとし、改修不能等の理由で、買主が購入できない状況の場合、

買主に契約解除権を与えるとするケースが多く

売主側が危険負担をするのが一般的となっています。

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