不動産の売却
用語解説
専任媒介契約とは
媒介契約の一種で、依頼者が他の宅建業者に重ねて
媒介や代理を依頼する事は禁止されています。
ただし自ら取引相手を探して契約を結ぶことは禁止されておりません。
契約期間は3ヶ月を超える事ができず、依頼者の申し出により更新する時も
更新の時から3ヶ月を超える事はできません。
宅建業者は2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告する事
契約締結の日から7日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を
登録することなどが義務づけられます。