不動産の売却
用語解説
瑕疵担保責任とは
瑕疵(かし)とは、キズ、欠陥、不具合のことを言います。
瑕疵担保責任とは売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき
売主が買い主に対して負う責任をいい
建物の瑕疵の範囲には、雨漏り、シロアリ被害や構造上主要な部位の腐食、給排水管の故障などがあります。
瑕疵の存在を知らなかった買主は定められた期間内に申し出れば、売主に損害賠償を請求できるほか、瑕疵によって購入の目的が達成できない場合には契約の解除をすることができます。
また、売主には告知義務がありますので、把握している瑕疵については、売買契約時に買主へ通知しなくてはなりません。
もし売主が瑕疵を知っていたにもかかわらず通知しなかった場合には、瑕疵担保責任に定めた期間を過ぎていても、損害賠償の請求や契約解除の対象となります。