不動産の売却
用語解説
3000万円特別控除とは
マイホームのように住む事を目的とする不動産の事を
居住用財産と言います。
この居住用財産を売却すると税額を計算する際
譲渡所得から3000万円を控除する事ができます。
これを3000万円の特別控除の特例といい所有期間の長さに関係なく
適応されます。
例えば4年間所有したマイホームを3000万円で売却し売却益が500万円になった場合
確定申告の際支払う税額は500万円×39.63%で1981500円となります。
ところがこの3000万円特別控除が適応されると500万円-3000万円と
剰余所得がマイナスとなる為税金がかからなくなります。