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不動産の売却

用語解説

3000万円特別控除とは

マイホームのように住む事を目的とする不動産の事を

居住用財産と言います。

 

この居住用財産を売却すると税額を計算する際

譲渡所得から3000万円を控除する事ができます。

 

これを3000万円の特別控除の特例といい所有期間の長さに関係なく

適応されます。

 

例えば4年間所有したマイホームを3000万円で売却し売却益が500万円になった場合

確定申告の際支払う税額は500万円×39.63%で1981500円となります。

ところがこの3000万円特別控除が適応されると500万円-3000万円と

剰余所得がマイナスとなる為税金がかからなくなります。

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