不動産の売却
用語解説
一般媒介契約とは
媒介契約の一種で、依頼者が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。
依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、
自ら取引相手を探して契約を結ぶこともできます。
宅建業者に指定流通機構への物件登録を依頼出来ますが
成約に向けての積極的努力義務、業務処理の報告義務はありません。