不動産の売却
用語解説
所有期間10年超の軽減税率の特例とは
3000万円特別控除と同じく居住用財産の売却において
その不動産の所有期間が10年超(10年は含まない)の際受けられる特例です。
譲渡所得が6000万円以下の部分に適応される特例で
3000万円特別控除との併用も可能です。
詳しい数値は以下の通りです。
譲渡所得 6000万円以下の部分 6000万円超の部分
所得税 10% 15%
住民税 4% 5%
復興特別所得税 0.21% 0.315%
合計 14.21% 15.315%