不動産の売却
用語解説
専属専任媒介契約とは
媒介契約の一種で、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、
依頼した宅建業者が紹介する相手以外の人とは取引できな媒介契約をいいます。
いわば、依頼した業者に全面的に任せるものです。
他の媒介契約に比べて、より丁寧な業務が要求されています。
契約期間は3ヶ月を超える事ができず、依頼者の申し出により更新する時も
更新の時から3ヶ月を超える事はできません。
宅建業者は1週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告する事
契約締結の日から5日以内に指定流通機構に当該物件に関する情報を
登録することなどが義務づけられます。