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不動産の売却

用語解説

所有期間10年超の軽減税率の特例とは

3000万円特別控除と同じく居住用財産の売却において

その不動産の所有期間が10年超(10年は含まない)の際受けられる特例です。

 

譲渡所得が6000万円以下の部分に適応される特例で

3000万円特別控除との併用も可能です。

 

詳しい数値は以下の通りです。

 

譲渡所得     6000万円以下の部分   6000万円超の部分

所得税          10%          15%

住民税           4%            5%

復興特別所得税      0.21%         0.315%

合計           14.21%         15.315%

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